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相続コラム

孫の教育費や生活費のために贈与|贈与税が非課税になる場合

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 おじいさんやおばあさんがお孫さんの教育や生活をふと気にされることがあるのではないでしょうか。お子さん(孫の親)のふところ事情が思わしくないとき、自分の手持ち資金を提供したくなることもあるでしょう。
ただ、資金を贈与するとなると、贈与税がかかってくるのを心配されるかもしれません。しかし、たいていの場合、こうした贈与は非課税とされ、贈与税の対象となりません。

 まず、扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税が非課税になると、法律で定められています。
配偶者・直系血族・兄弟姉妹が扶養義務者となるところ、直系血族の場合の「扶養義務者相互間」とは、贈与の当事者が相互に直系血族であれば該当しますので、父母と子の間を祖父母と孫の間よりも優先するわけではありません。
そのため、祖父母と子の家族とが別生計であっても、祖父母が孫に教育資金を贈与すると、非課税規定の対象となりえます。

 次に、非課税となる財産は、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与によって取得したことが求められます。
そのため、贈与を受けた人がすぐに使わず預貯金とした場合や、自動車の購入のような別の用途に使った場合は、贈与税は非課税となりません。

 したがって、孫にとって生活費や教育費が必要となる都度、祖父母が生活費や教育資金を贈与し、そのとおりに使われ、通常必要と認められる範囲であれば、その資金に贈与税はかからないわけです。

 なお、教育資金の一括贈与の非課税制度が平成25年4月から始まる予定ですが、これまでの話は新しい制度とは別であり、新制度の有無にかかわらず、適用されます。

 当事務所では、相続税や贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
贈与税のことでお困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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