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相続コラム

平成25年度税制改正法案成立

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 3月29日(金)、平成25年度の税制改正関連法案が国会で可決され、法律として成立しました。その内容は法律案の段階から変わっておらず、このブログでもお伝えしたとおりです。

 このうち相続税や贈与税の変更事項は、多くが平成27年1月から始まることになっています。しかし、中にはさっそく今年4月1日から始まる事項もあります。その1つが、教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置です。

 この措置は、孫などに将来の教育資金をまとめて贈与する場合、1人につき原則1500万円までなら贈与税がかからなくなるものです。この措置を利用するには、金融機関に口座を開設し、贈与を受けた側が入学金や授業料などの支払いを証明する領収書を金融機関に提出する必要があります。
 報道によると、信託銀行各社が4月から、この非課税措置に対応した新商品を販売するもようです。

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