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相続コラム

教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置|使い道

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 父母や祖父母などから子や孫(30歳未満)に対して、教育資金を一括して贈与する場合、1人につき原則1500万円まで贈与税が非課税となる措置が、この4月から始まりました。
この措置については、まだ法律が成立していない段階で、要件など手続きなど追加情報をお伝えしてきており、内容に変更はございません。

 この措置にいう教育資金が具体的に何を指すか、今まで不明な点がありましたが、次のとおり判明しましたので、ご紹介します。

○1500万円まで非課税となる使い道
 学校等に対して直接支払われる金銭で、次のようなものが挙げられます。
・入学金、授業料、入園料や保育料
・入学試験検定料
・在学証明手数料
・修学旅行費、学校給食費
※ ここでいう「学校等」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校や、外国の教育施設、認定こども園、保育所などです。

○500万円まで非課税となる使い道
・学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)、スポーツ(スイミングスクール、野球チームの指導など)、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)、教養向上のための活動(習字、茶道など)に対して支払う月謝などの費用
・学校等で必要な費用を業者などに支払った場合に学校等が必要と認めたもの

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