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相続コラム

平成25年分の路線価が公開|今年の相続税で土地の評価に使用

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 国税庁は7月1日、相続税贈与税の算出において土地評価の基準となる「路線価」を公表しました。
 豊中の路線価について知りたい方、相続の際に土地をどう評価されるか気になる豊中の方は、岡本会計事務所までお問い合わせください。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先です。

 土地の価格は、客観的に判断するのが難しいこともあり、目的に応じて数種類の価格が使われる状態です。そのうち、相続税や贈与税を算出するのに使用されるのが路線価であり、国土交通省が公表する公示地価の8割程度を目安に、主要道路に面した土地1平方メートル当たりの価格が設定されます。
 相続税では、平成25年1月1日以降に亡くなられた方で土地などをお持ちだった方の相続に対して、今回の路線価を用いることになります。平成24年中に亡くなれた方は、平成24年分の路線価が使われます。
 贈与税の場合も、平成25年1月1日以降に土地などの贈与を受けた方が、今回の路線価の対象になります。

 この路線価。新聞やテレビでは、全国的な傾向が報道されているところですが、個々人にとって気になるのは、やはりご自身が関係する土地がいくらで評価されるかではないでしょうか。
 路線価の情報そのものは、国税庁のホームページで公開されています。
しかし、個別の土地の価値をきっちり計算するには、慣れが必要なところ。さらに、相続税額まで話が及ぶと、税の専門家による助言をお勧めします。
 そのような希望をお持ちの方は、ぜひ岡本会計事務所(電話:0120-86-1047)へご相談ください。

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