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相続コラム

遺留分の放棄は生前にできます|家庭裁判所の許可が必要

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 自分の親が生きている間に相続放棄をして、親や兄弟を安心させたいと考える方もいらっしゃることでしょう。しかし、以前の記事で、これはできないことをお伝えしました。一方、遺留分の放棄となると、許可を受ければ、親が生きている間にすることができます。もっとも、両者はきちんと区別する必要があります。

 遺留分そのものについては、これも以前の記事でご紹介いたしました。遺言があっても、相続人が遺産に対する最低限の権利を主張することができるものです。
この遺留分を生前に放棄するということは、予め遺留分の権利を行使しないことを確約することです。そのため、遺留分を放棄した者は、自己の相続した財産が遺留分に達していなくても、もはや文句は言えません。

 例えば、父親の事業を引き継ぐのが二男であると決められており、父親が二男に遺産を全て相続させる内容の遺言を残す場合を考えます。このとき、母親や長男など他の兄弟に遺留分を放棄させておけば、遺留分の権利を行使されることなく、遺言の内容を実現できることになります。

 遺留分の放棄は、必ず家庭裁判所の許可を得ておかなければなりません。家族間の口約束では、法律的な効果は生じません。
家庭裁判所が許可する基準などについては、今後の記事でお伝えする予定です。
 なお、相続開始後に遺留分を放棄することは自由ですので、家庭裁判所の許可は必要ありません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続や遺言に関して総合的に支援をいたします。
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