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相続コラム

相続税額の計算方法|違憲判断を受けた相続税額の取扱い

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 今年9月4日に最高裁判所が婚外子(非嫡出子)の相続分に関する民法の規定を違憲と判断したことを受け、国税庁は相続税額の計算の取扱いを公表しました。
その内容は先日ここでも紹介しましたとおりで(リンク先はこちら)、平成25年9月5日以降に申告又は処分により相続税額を確定する場合は、当該規定がないものとして相続税額を計算することになります。

 今回は、そもそも相続税の税額をどう計算するかをお伝えします。

 まず、正味の遺産額(課税対象となる財産から借入金などの負債と葬式費用を差し引いた金額)から、基礎控除額(現在は、5千万円+1千万円×法定相続人の数。平成27年以降は、6割相当に下がります。)を差し引いた課税遺産総額を求めます。

 次に、法定相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定(実際の遺産分割に関係なく)して、相続税の総額を計算します。
 例えば、相続人が妻と子2人で、正味の遺産額が1億円の場合、課税遺産総額2千万円(1億円-8千万円)を法定相続分で按分すると、妻1千万円(1/2)、子500万円(1/4)ずつとなり、それぞれに税率を掛けた税額(1千万円以下は10%)の合計200万円が相続となります。

 そして、各相続人の税額は、この総額を実際の取得割合で按分した額になります。
 このホームページの「相続税の簡易計算」も参考にしてください。

 先ほどの例について、もしも子2人のうち1人が婚外子(非嫡出子)ならば、民法の規定どおりの法定相続分では、3分の1と6分の1になってしまいます。しかし、今年9月5日以降に相続税の申告をする場合、2人とも4分の1で計算します。
相続税は累進課税制度によって遺産額が大きいほど税率が上がるため、遺産額や相続人の状況にもよりますが、法定相続分の違いにより相続税の総額が変動することがあります。

 実際に相続税額の計算をするに当たっては、不動産を中心に評価額がいくらになるのか、特例措置を使って軽減ができるかなど、個別に検討する必要があります。
 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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