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相続コラム

老人ホーム入所後の相続税|小規模宅地等の特例の詳細

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 老人ホーム入所に係る相続税の小規模宅地等の特例について、先週ご紹介しましたが(記事はこちら)、その続きで細かい事項をお伝えします。

 亡くなられた方(被相続人)が介護のために入所することが以前の要件の1つでした。
現在は、要介護認定または要支援認定を受けていたことが求められます。
さらに、下に掲げる施設や住居に入所していたことが必要です。
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・介護老人保健施設
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設・共同生活援助を行う住居
 (この場合、障害支援区分の認定を受けていたこと)

 また、入所後新たに他の者の居住の用その他の用に供した事実がないことも、以前の要件の1つでしたが、現在は次のとおり扱われます。
・被相続人の居住の用に供されなくなった後、貸付けなどの事業の用、または、新たに被相続人と生計を同一にしていた親族以外の者の居住の用に供された宅地は、特例の適用対象から除外
 そのため、老人ホームに入居した後に、空家となった建物を貸し付けたり、生計を同一にしていない親族が居住した場合は、特例が適用できません。
 一方、被相続人が老人ホームに入居する前に同居していた留守を預かる親族が居住のために使っている場合、ほかの要件を満たせば特例の対象になります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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