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相続コラム

二世帯住宅の相続税|小規模宅地等の特例の見直し

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 平成25年度に決定された税制改正では、相続税の制度が大きく変わることになりました。そのうち、二世帯住宅に対する相続税の小規模宅地等の特例について、今年(平成26年)1月1日以後の相続に対して新しい制度が適用されますので、お伝えします。

 まず、被相続人(亡くなられた方)が居住のために使っていた宅地は、同居していた親族が相続するなどの場合に、小規模宅地等の特例の一つとして、240㎡を限度に、相続税の課税価格に算入する金額を80%減らすことができます。

 被相続人が親族と二世帯住宅に住んでいた場合、平成25年までは、住宅内部で行き来がができる一棟の二世帯住宅に対して、同居に該当するとして敷地全体に特例を適用できました。
逆に言えば、住宅内部で行き来ができずに玄関が別々に設けられているような、構造上の区分がある一棟の二世帯住宅には、被相続人の居住部分に対応する敷地しか特例を適用できませんでした。

 平成26年からは、被相続人が居住していた建物に親族が居住していた場合、被相続人のみならず親族が居住していた部分にも、特例が適用されることになります。
そのため、住宅内部で行き来ができるかどうかは関わりがなく、構造上区分されていても、二世帯住宅の敷地全体が特例の対象になります。

 ただし、二世帯住宅が区分所有建物として登記されていると、特例の適用の対象となるのは、被相続人が居住していた部分に限られます。
この影響については、日を改めてお伝えします。(記事はこちら

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