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相続コラム

二世帯住宅の相続税|区分所有建物は特例縮小

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 二世帯住宅に対する相続税の小規模宅地等の特例について、先週ご紹介しましたが(記事はこちら)、その続きで区分所有建物に関する事項を紹介します。

 平成25年までは、次の要件をすべて満たしていれば、構造上区分されている二世帯住宅でも、親族が居住する部分も含めて、小規模宅地等の特例の対象になる取扱いがされていました。
(1) 住宅の全部を被相続人またはその親族が所有する
(2) 被相続人に配偶者や被相続人居住部分に同居する親族がいない
(3) 被相続人が居住していた独立部分以外の独立部分にその親族が居住していた

 平成26年になると、この取扱いが廃止されました。
区分所有建物でない二世帯住宅には、広く特例の適用が認められることになりましたので、この取扱いは必要ありません。

 一方、区分所有建物の二世帯住宅では、被相続人と同じ独立部分に親族が居住していないと、特例は適用されません。
そのため、平成25年までの取扱いが残っていれば、特例が適用できた場合でも、平成26年からは適用できません。制度が変わったことで、かえって適用要件が厳しくなってしまいました。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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