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相続コラム

子どものいない方が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になることも

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 人が亡くなると、その人の遺産を配偶者(夫と妻)や子どもが相続できることは、よく知られていますが、子どもがいない場合に、誰が相続人となって遺産を引き継ぐのかは、注意しなければいけません。亡くなった方のご両親もすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人となります。

 誰が相続人となるかは、民法で定められています。配偶者は常に相続人になるとして、その他に相続人になる人の順序が決められています。第1順位が子、子がいない場合の第2順位が父母、どちらも該当しない第3順位に兄弟姉妹が挙がっています。
 なお、兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子(亡くなった人の甥姪)が相続人となりますので、この場合も同様になります。

 すると、配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹がともに相続人になります。遺産を取得できる割合(相続分)は配偶者が多いのですが、どの遺産を誰が取得するのか、話合いが必要になります。中には、夫が残した相続財産を兄弟姉妹に取られることに納得できない方もいらっしゃるでしょう。しかし、話合いがまとまらなければ、何らかの財産を渡さないと解決できないことになります。

 また、亡くなった方と相続人の関係を説明するのに、戸籍謄本などが必要になりますが、兄弟姉妹が相続人になる場合、戸籍関係の書類一式をそろえるにも一苦労です。亡くなった方に子どもがいないことに加え、両親の状況を確認し、兄弟姉妹の存在を漏れなく調査する必要があり、戸籍の通数も膨大になりがちです。

 豊中に事務所を構える岡本会計事務所は、税理士の岡本所長の下、相続税の申告を通して、豊中の人々の遺産に関わるお手伝いをしてまいりました。その経験を踏まえて、行政書士の真本とともに、相続人の確定や必要書類の取りそろえを含めて、相続に関して総合的に支援をいたします。
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