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相続コラム

セットバック必要とする宅地|相続税での評価が下がります

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 相続税を計算するに当たり、価値が高くなりがちな土地をどう評価するかによって、税金の額が大きく変わってくるため、適切に評価することが必要になります。
宅地には「セットバック」が必要になることがあり、セットバックを必要としない宅地に比べて評価を減額することが認められています。

 セットバックとは、狭い道路に面している土地について、建築物を建て替える場合に道路敷を提供する必要があり、自由に使える部分まで後退することを指します。
具体的には、建築基準法第42条第2項の規定により指定を受けた幅員4メートル未満の道路(いわゆる「2項道路」)に面する宅地は、原則、その道路の中心線から左右に2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。将来に建物の建替えなどを行う場合は、その境界線まで後退して道路敷を提供しなければなりません。

 このような道路敷の部分は、現在の利用には特別な制限はないものの、将来の利用が制限されるため、財産的価値としては減少していると考えられます。

 そこで、セットバックを必要とする宅地の価額は、その宅地について道路敷として提供する必要がないものとした場合の価額から、セットバックを必要とする部分の価額の7割部分を控除した価額によって評価します。
すなわち、セットバック部分は、元の3割の評価で済みます。

 実際にセットバックを必要とする宅地を評価するに当たっては、道路を含めた土地の実測図面を準備したり、現地で道路幅や境界部分の長さを測量することが求められます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、土地の評価を含め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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