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相続コラム

広大地の判定ができると|相続税で土地の評価が下がります

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 前回に引き続き、土地を評価する方法を取り上げます。価値が高くなりがちな土地をどう評価するかによって、相続税の額が大きく変わってくるため、適切な評価が求められます。
今回は「広大地」についてご紹介します。文字どおり広大な土地の場合、要件を満たせば、評価を大きく減額できることもあります。

 広大地とは、次の4つの要件をすべて満たす宅地を指します。
○その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であること
○都市計画法の開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められること
○大規模工場用地に該当しないこと
○中高層の集合住宅等の敷地用地に適していないこと

 このような土地は、有効利用を考えるとき、開発許可を受けて、一戸建ての宅地に分譲するに当たり、もともとの土地の中に道路を設置する必要があるため、財産的価値としては減少していると考えられます。

 豊中市内では、500㎡以上の土地を開発するときに許可が必要になりますので、広大地として評価できるか検討の対象になってきます。
そして、周辺にマンションの建設が多いかどうか、周辺の住宅地の面積は標準的にどれほどか、実際に開発すると道路を設置する必要があるか、地域の容積率(延床面積÷地積)の限度がいくらかなどを検討することになります。

 広大地であると判定できると、まず広大地補正率を次の算式で求めます。
・ 0.6-0.05×広大地の面積÷1000㎡
 (5000㎡以上なら、0.35に固定)
この率と正面路線価と面積を掛け算して、評価額を算出します。
 すなわち、土地全体が元の6割以下の評価で済みます。

 ところが、広大地の評価をして相続税の申告をしても、広大地に該当しないと税務署から修正を求められてしまい、相続税を追加で納める必要に迫られることもあると聞いております。
 そのため、実際に広大地を評価するに当たっては、不動産鑑定士の鑑定を用いたり、個別に税務署へ相談することが望まれます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、広大地を含めた土地の評価を始め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。
フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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