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相続コラム

相続人以外の人が遺産を受け取ると|相続税の課税対象に

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 ある方が亡くなられると、その方の遺産を引き継ぐのは、相続人であることが多いです。しかし、その方が遺言を作成していると、相続人以外の人に遺産を引き継がせることができます。
遺言を残す場合でも相続人に譲る内容にすることが多いでしょうが、諸事情により相続人とは異なる親族や第三者に譲る内容の遺言が作成されていることもありえます。

 それでは、相続人以外の人が遺言で遺産を受け取る場合、これを「遺贈」と言いますが、受け取った遺産に対してどんな税金が課されるのでしょうか。

 答えは、相続税です。贈与税ではありません。
法律に書いてあるからと言えばそれまでですが、人の死をきっかけに財産が移転することを理由とする課税では、相手が相続人でも他の人でも経済的には同様に扱うのだと考えられます。
 相続人でもないのに無償で財産を受け取る点は贈与と共通しますが、贈与税は生きている人から財産を無償で取得した場合に対象になります。

 そのため、遺産すべてを遺言で第三者(相続人以外の人の意味です)が受け取った場合、「基礎控除額」(現在5千万円、来年から3千万円)を超えていると、相続人でもないのに相続税の申告納付が必要になってきます。
 さらに、相続人も第三者も遺産を受け取った場合には、基本的に受取り財産の比率に応じて、相続税を分担して申告納付しなければなりません。

 なお、相続人以外の人が生命保険の死亡保険金を受け取ったときも、相続税の課税対象になります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、豊富な経験を踏まえて、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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