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相続コラム

遺産である株式が未分割のまま|議決権の行使は過半数で

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 会社の株式を所有する方が亡くなられた場合、その株式は遺産に含まれます。そして、個別の遺産をどの相続人が取得するかを決める遺産分割協議がまだ成立していない状態で、株主の権利がどのように扱われるかが問題になることがあります。
例えば、ある会社の株式を800株持っておられ、相続人が妻に加えて息子1人と娘1人である場合に、法定相続分に従って、妻が400株、子が200株ずつ権利を行使できると考えてよいのでしょうか。

 相続財産は、遺産分割が確定するまで複数の相続人が共有するとされます。株式の場合、この状態を「準共有」と呼びますが、各相続人は法定相続分に応じた持分を有します。
そのため、全体で800株が存在しても、1株ずつ個別に、配偶者は2分の1、2人の子は4分の1ずつ権利を有することになります。

 上場会社の株式を故人が所有していて、配当を受け取るだけで構わないならば、各相続人が法定相続分の割合に応じて金銭を取得すると考えます。

 ところが、故人が小規模の株式会社のオーナーで、おおかたの株式を保有していると、相続人が株主総会で議決権をどのように行使すべきか困ってしまいます。
相続人が全員同じ意見を持っていればよいのですが、まさに相続人の間で誰が会社を継ぐのか争っているために遺産分割協議ができていないと、意見の対立も生じるでしょう。

 共有状態の下で株式についての権利を行使するためには、権利を行使する者を一人定めて、その氏名を株式会社に通知することが必要になります。
そして、その権利を行使する者は、準共有されている株式の持分の過半数により決定されます。
そのため、相続人間の協議により権利を行使する者を選定すべきとなります。

 ここで、小規模の株式会社の発行済み株式総数が1,500株で、故人が800株、後継者で代表取締役になっている息子が700株保有していた場合を考えてみると、とんでもないことも起こります。
 会社の経営方針を巡って息子が妻や娘と対立してしまい、遺産分割協議ができないまま株主総会が開催されると、妻と娘が結託して息子を代表取締役から解任することが可能になります。
なぜなら、故人が持っていた800株分について、妻と娘で3/4の持分を占めるため、権利を行使する者に妻を選ぶことができるからです。そして、株主総会で過半数となる800の議決権数を持つ妻(準共有分)の意見が通り、代表取締役を解任できます。

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