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相続コラム

未成年者を含んだ遺産分割協議|親が代理できないことも

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 財産をお持ちの方が亡くなりますと、個別の遺産をどの相続人が取得するかを決めるため、「遺産分割協議」を行うことが通常です。
しかし、相続人の中に未成年者がいる場合、本人が自分で協議に参加するわけにはいきません。未成年者が親に無断で契約しても取り消せることがあるように、遺産分割協議でも注意しなければいけません。

 未成年者は、財産に関する法律行為を行うことができないため、法定代理人である親権者が未成年者に代わり、遺産分割協議に参加することになります。親権者には父母が共同でなりますが、父母が離婚した場合などではどちらかが単独でなります。
例えば、男性が結婚して娘をもうけ、妻と離婚して別の女性と再婚し、その娘が成人になる前に男性が亡くなった場合、前の妻は母として未成年の娘を代理して、現在の妻とともに遺産分割協議の当事者になります。

 しかし、親権者も未成年者も、ともに相続人になることはよくあります。
先ほどの例で、現在の妻との間に息子がいた場合がそうで、相続人でもある現在の妻が未成年の息子を代理して協議をまとめてもよいのでしょうか。
 これを許すと、妻という立場と息子の代理としての立場を持つ1人2役をやりながら、母は子の意思に関係なく好きなように遺産を取得する分割協議を行ってしまう恐れがあります。これを「利益相反」と呼び、遺産分割協議をできなくしています。

 そうはいっても、遺産分割協議をする必要がある場合も出てくるでしょう。
そのときは、相続に関係ない第三者を「特別代理人」に選んでもらい、この人が未成年者を代理して協議に参加して、署名押印を行います。特別代理人の選任は、家庭裁判所が行います。
家庭裁判所での手続きなどについては、今後の記事(内容はこちら)でお伝えする予定です。

 未成年者に弟や妹がいると、親が同じ未成年者が複数いることになりますが、この場合、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
先の例では、現在の妻との間に未成年の子が2人いると、特別代理人を2人選任します。また、前の妻との間に未成年の子が2人いると、前の妻は1人しか代理できず、もう一方の子について特別代理人を要します。
 親権者の一方とのみ利益相反が生じている場合も、特別代理人を選任して、その人と他方の親権者とが共同で未成年者を代理することになります、

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人についてのアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
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