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相続コラム

税制改正大綱|譲渡所得の国外転出課税、相続や贈与でも

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 平成27年度の税制改正大綱は、すでに政府が閣議決定を行っており、今後の国会審議を経て、成立する予定になっています。

 この中には「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」が含まれており、時価1億円以上の有価証券を有する人などが日本国外に転出する際に、その有価証券を譲渡したものとみなして、値上がり益に対して課税される特例が、創設される見通しです。
詳しい内容は、ここでは割愛させていただきます。

 この制度ですが、1億円以上の有価証券を有する人から、相続や贈与により「非居住者」(=日本に住んでいない人)に有価証券移転した場合も対象とされています。
自分はずっと日本に住み続けていても、国際的な交流が活発な現在、子どもが海外在住者であることも珍しくないでしょう。そして、有価証券を多く保有している場合に、その子へ有価証券を贈与したり、または相続が発生すると、今回の特例により、譲渡所得が課税される可能性が生じます。

 相続が起こると、遺産の規模や相続の状況に応じて、相続人はもともと相続税を納める義務があります。そのため、新しい特例の対象となる場合には、海外に住む相続人が相続税を支払う必要があることに加えて、被相続人(亡くなった人)に所得税を納める義務が生じ、相続人がその義務を受け継いで支払う必要があります。
贈与でも一定の場合、贈与を受けた人が贈与税を納める必要があるため、海外在住受贈者が贈与税を支払うことに加え、贈与をした人が所得税を納める必要があります。
 なお、この新しい制度は、今年7月1日以降に相続や贈与が起こった場合に適用される予定です。

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