遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

贈与税の申告と納付|今年は3月16日(月)までに

参加費
開催日時
開催時間

 個人で事業をされる方々や不動産の賃貸収入がおありの方にとって、今は所得税の確定申告が気になる時期かと存じます。
この岡本会計事務所でも、お客様とのご相談や準備を実施しているところです。
 また、お客様の中には、贈与税の申告についても依頼される方がいらっしゃいます。

平成26年中(1月1日~12月31日)に財産(法律で非課税とされている財産を除きます)を贈与で受け取った方が、次のどちらかに当てはまる場合に、贈与税の申告が必要になります。
・ 1年間で贈与を受けた財産が110万円を超える場合
・ 相続時精算課税制度を利用する場合

 税務署で申告の受付が始まるのが今年は2月2日で、所得税の確定申告よりも早く始まっています。
もっと重要な申告期限については、今年は3月16日の月曜日であり、こちらは所得税と同じ日です。

 贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署になります。豊中市にお住まいの方は、豊能税務署です。
 また、贈与税を納付しなければならない納期限も、申告期限と同じ日です。特例の利用で税額が発生しない場合以外は、3月16日までにお支払いください。

 贈与税には、「配偶者控除」や「住宅取得等資金の非課税」といった特例もございます。
 また、平成27年から贈与税の税率が従来から変更されるのですが、今回の申告は平成26年中の贈与が対象となるため、まだ従来どおりの税率で税額を計算します。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
申告についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
申告と納付の期限に間に合うよう、準備する期間を含めまして、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

カテゴリー: 相続コラム