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相続コラム

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税|銀行へ提出する書類

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 結婚や子育ての資金にするため、両親や祖父母などから一括で贈与を受けた場合、金融機関などに手続きをした上で、一定限度までは贈与税が非課税になる制度が、今年4月1日から始まっています。
 前回の記事(リンク先はこちら)では、どのような使い方だと非課税の対象になるかなどを紹介しました。
 今回も国税庁や内閣府のホームページから、金融機関との手続きを中心にいくつかお伝えします。

 まず、どんな種類の金融機関に手続きするかについて、資金の提供方法に応じて、次の3種類があります。
この点は、一昨年から始まった教育資金の一括贈与の非課税と同じです。
・銀行など預貯金の受入れを行う金融機関
 書面による贈与により取得した金銭を預け入れた場合
・信託銀行を含む信託会社
 親などが信託会社と契約を結び、親などは金銭等を拠出して信託財産とし、子などは信託受益権を取得した場合
証券会社
 書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合

 贈与を受ける人がこの制度を取り扱っている金融機関に口座を設定して、金銭の預入れなどをすることになります。そして、当該金融機関は税務署に必要な書類を提出しなければなりません。

 次に、結婚・子育てのために実際の支払いがあり、設定した口座の資金から充当させるには、その支払いに係る領収書など、支払った事実を証明する書類を一定の期限までに金融機関に提出する必要があります。

 領収書などには、次の項目を記載されていることが求められます。
<支払年月日、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)、支払先の住所>
 領収書に必要な情報が記載されていなかった場合、明細書を添付する必要がある場合もあります。または、細かいルール(内容は省略)に従った上で、修正・追記や補筆で対応できることもあります。
 また、必要に応じて、家族関係がわかる戸籍謄本住民票、家賃などがわかる賃貸借契約書の写しも提出しなければなりません。
 このように、支払関係書類の提出の部分は、やはり教育資金の一括贈与の非課税と同様です。

 最後に、贈与者(親など)が死亡した場合、この制度では、受贈者(子など)がその事実を金融機関に伝えることが求められます。
そして、金融機関は拠出額から支出済みの金額を差し引いた残額を記録します。この情報を贈与者の相続税の申告手続きに使うことになります。

 以上に関する具体的な手続きにつきましては、口座を開設する金融機関にご確認ください。

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