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相続コラム

賃貸不動産を多く相続すると|消費税の納税義務発生に注意

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 個人が賃貸不動産を所有して賃料収入を上げていて、その方が亡くなると、相続人がその不動産を相続し、賃貸を続けて収入を上げていくことは、よくあります。
 そして、住宅以外の建物や駐車場といった賃貸物件が多いと、亡くなった方(被相続人)が消費税を納付していたことも考えられます。
 そこで、賃貸不動産を多く相続した場合、消費税の納税がどうなるかお伝えします。

 まず現状、個人事業者の消費税の納税義務は、住宅以外の建物や駐車場といった消費税の対象となる売上高(「課税売上高」と言います。)が2年前(1月から12月まで)に1千万円を超えた場合に生じます。
また、前年の1月から6月までの課税売上高あるいは給与などの総額が1千万円を超えた場合にも、消費税を納める義務があります。

 相続があった場合、2年前も前年も相続人自身の課税売上高が1千万円以内だから消費税納税義務がないとはならず、被相続人の2年前(1月から12月まで)の課税売上高も確認して、次のとおり判断しなければなりません。

<相続があった年>
被相続人2年前課税売上高が1千万円を超えた場合
→ 相続人に納税義務あり

<相続があった年の翌年と2年後>
相続人と被相続人2年前課税売上高の合計額
1千万円を超えた場合
→ 相続人に納税義務あり

 ここで、毎年840万円(月70万円)の課税売上高があった人に、相続が平成27年4月末に開始して、毎年360万円(月30万円)の課税売上高があった子が不動産をすべて相続した例で説明します。
 平成26年は親子とも、平成24年も平成25年も課税売上高が1千万円以内なので、消費税の納税義務はありませんでした。
 平成27年は相続があった年となり、親は平成25年と26年の課税売上高から消費税はかかりません。子は自分の平成25年と26年の課税売上高だけでなく、親単独の平成25年の課税売上高も見ないといけませんが、やはり納税義務はありません。
 平成28年は相続の翌年です。子の平成26年の課税売上高は360万円、平成27年前半の課税売上高は320万円(=30×6+70×2)ですが、平成26年の親子の合計の課税売上高が1,200万円になるので、消費税の納税義務が生じます。
 平成29年について、子の平成27年の課税売上高は920万円、平成28年前半の課税売上高は約556万円(税抜)ですが、平成27年の親子の合計の課税売上高が1,200万円になるので、やはり消費税がかかります。

 ちなみに、個人が贈与や売買によって賃貸不動産を取得した場合には、このような特例はなく、個人ごとに判断されます。
 関連する記事もご覧ください。
(リンク先 → 簡易課税複数の相続人

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