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相続コラム

住宅取得等資金の贈与税非課税制度の延長|契約時期も考慮

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 マイホームを購入するに当たって親や祖父母から資金の援助を受けたとき、一定限度まで贈与税が非課税になる制度があります。
この制度は平成26年までの贈与が対象とされていたのですが、平成27年1月1日以降の贈与に対しては、平成27年度の税制改正の中で内容が定められました。おおまかな内容は、すでにお伝えしたとおりです。(リンク先はこちら

 非課税の上限金額は毎年のように変更されており、今回の延長でも来年以降の限度額がすでに定められています。それに加え、平成26年までに比べて変更された点がありますので、紹介いたします。

 1つは、上限金額の区分の適用についてです。
以前は、住宅購入用資金の贈与を受けた時期によって、非課税枠が決まっていました。
しかし、平成27年以降の贈与では、住宅用家屋を取得などする契約締結された時期によって決まります。
 例えば、次の「良質な住宅」に該当しない場合で、平成27年12月に贈与を受けて平成28年1月に契約すると、非課税限度枠は1千万円ではなく、700万円になります。
なお、平成26年中に契約して平成27年に贈与を受けると、1千万円が限度枠になります。

 もう1つの変更点は、「良質な住宅」の範囲が拡充されたことです。これに該当すると、非課税の上限額が500万円上乗せされます。
以前は、耐震等級2以上又は免震建築物である耐震住宅と、省エネルギー対策等級4であるエコ住宅が対象でした。
平成27年以降は、バリアフリー住宅が対象に追加されることに加え、エコ住宅の要件が拡大します。具体的には、高齢者等配慮対策等級3以上と一次エネルギー消費量等級4以上の住宅が対象に加わります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
贈与についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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