遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

住宅取得等資金の贈与税非課税制度|2回利用する場合

参加費
開催日時
開催時間

マイホーム購入するときに、や祖父母から資金の援助を受けると、一定限度まで贈与税が非課税になる制度があります。
現在の制度は、平成27年度(昨年度)の税制改正の中で決められました。内容については、約1年前の記事をご確認ください。(リンク先はこちら

 マイホームに関しては、初めに比較的狭い中古物件を買って住んでみたが、あまり期間を置かずに、広い新築物件を購入してそこに転居したいと願うこともあるでしょう。
初めの物件を購入するときに親などから援助を受けて、この贈与税非課税制度をすでに使っていた場合、新しい物件を購入するときに、再び非課税制度が使えるかが気になるところです。

 まず、平成26年(おととし)以前に贈与を受けて、住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用していると、新しい贈与に再び非課税制度を使うことはできません

平成27年(去年)以降に贈与を受けて、住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用するならば、非課税にする金額を覚えておいてください。次の贈与のときには、通常の限度額からその非課税金額を控除した残額まで、非課税になります。
もっとも、今のところ非課税制度の適用が決まっているのは、住宅を取得する契約が平成31年6月までに結ばれる場合です。

 さらに、平成27年1月1日から28年(今年)9月30日までに住宅を取得して、住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用する場合に、の住宅を平成28年10月以降に取得して、10%の消費税率が適用されると、前の非課税金額を控除する必要がありません。非課税限度額は、消費税率10%の物件の方が大きくなるため、その恩恵を享受できる結果になります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
贈与についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム