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相続コラム

贈与税の申告と納付|直系尊属からの軽減税率は戸籍を添付

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 税理士事務所にとって、2月は確定申告の対応を行う月です。所得税の確定申告を取り扱う時間がどうしても多くなるのですが、贈与税の申告も同じ時期に取り扱います。

平成27年中(1月1日~12月31日)に財産を贈与で受け取った方が、次のどちらかに当てはまる場合、贈与税の申告が必要になります。
・ 1年間で贈与を受けた財産が110万円を超える場合
・ 相続時精算課税制度を利用する場合

 税務署での贈与税の申告の受付けは、すでに2月1日に始まっており、所得税の確定申告よりも早いです。
申告期限の方が気になるでしょうが、3月15日の火曜日であり、こちらは所得税と同じ日です。贈与税を納付しなければならない納期限も同じ3月15日になります。

 今回の申告分、つまり平成27年の贈与からは、26年までと比べて税率変更されています。税率がどうなっているかは、昔の記事をご確認ください。(リンク先はこちら

 大きな特徴は、20歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合には、特例措置により税率が低くなるため、2種類の税率構造が存在することです。
 そこで、低い税率を使うときは、贈与により財産を取得した人の戸籍謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を提出することが求められます。

 例えば、母から贈与を受けた場合、自分の現在の戸籍抄本に、自分の氏名・生年月日と母親の氏名が記載されているので、これを提出します。
祖父(母の父)から贈与を受けたとき、自分の現在の戸籍に加え、母の現在の戸籍も取り寄せて、母と祖父の関係を示すことになります。

 ただし、年間で410万円(110万円の基礎控除を差し引いた後は、300万円)までの贈与しか受けていないと、税率は同じになりますので、戸籍を提出する必要はありません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
申告についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
申告と納付の期限に間に合うよう、準備する期間を含めまして、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

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