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相続コラム

確定申告で財産債務調書を提出|相続税にも影響

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 2月後半から3月前半は、税理士事務所にとって、確定申告の対応で忙しくなる時期です。所得税の確定申告については、今回から「財産債務調書」の提出制度が始まっています。それが相続税にも影響するため、このホームページでもお伝えします。

 去年までは、所得税の計算をしたときに所得金額が2千万円を超えると、「財産債務明細書」を合わせて提出しなければなりませんでした。
今年からは、この書類を見直し、新たに「財産債務調書」を提出することになりました。
 提出が必要になる基準は、所得金額が2千万円を超えることに加えて、年末(12月31日)の時点で次のどちらかに該当する人になりました。
・債務を引く前の財産の合計額が3億円以上
・有価証券などの合計額が1億円以上
 そして、保有財産について概括的な記載ではなく、財産の種類・数量・時価に基づく価額・所在、有価証券の銘柄、債務の金額を詳しく記載することが必要になりました。

 さらに、この調書を提出することで、その後に所得税の申告漏れが見つかった場合に、加算税という一種のペナルティにおける算出率を調整する措置ができました。
・過少申告加算税:10~15%
  <申告をしたけれども間違って少なく申告した場合>
・無申告加算税 :15~20%
  <期限内に申告を行わなかった場合>
 これが通常の加算税ですが、次の調整がなされます。
提出した場合 →  元の率から5%軽減
提出がない場合や記載漏れ → 5%加重

 相続税についてですが、財産債務調書を提出した場合には、記載された財産や債務に関して、相続税で申告漏れがあっても、加算税が元の率から5%軽減されます。
なお、過重措置は規定されていません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、個人事業の確定申告と相続税の申告、両方に対応しております。
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