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相続コラム

国税の救済制度の統計|相続税贈与税の入口段階は少し増加

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 国に納める税金には、相続税や贈与税、所得税や法人税があります。その国税について、税務調査を受けるなどして、税務署から納税額がもっと多いはずと指摘されても、受けた課税処分に納得いかない場合もあるでしょう。
滞納関係も含め、国税に関する処分を見直すように求めることは、手間と時間はかかりますが、納税者の権利として保障されています。
 この救済制度の平成27年度の統計が、すでに今年6月に公表されましたので、少し紹介します。

 当時、救済制度の第一段階が「異議申立て」でした。これは、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に反対する納税者が処分者に対して取消しや変更を求める手続です。

 統計によると、平成27年度の異議申立ての件数は3,191件で、前年度の26年度より15.8%増えました。このうち、相続税と贈与税を合わせた件数は284件で、前年度に比べて3.2%と少し増加しました。
 また、平成27年度の異議申立ての処理件数は3,200件で、税目の内訳は公表されていませんが、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は270件とされており、全体に占める割合は8.4%となっていました。

 次に第二段階として、「審査請求」があります。これは、異議申立てで自分の主張が通らなかった場合に、国税不服審判所に対して見直しを求める手続です。
 平成27年度における審査請求の件数は2,098件であり、このうち相続税と贈与税の件数は180件で、前年度より少し増加しています。
また、審査請求の処理件数2,311件のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は184件で、割合は8.0%でした。

 なお、今年4月からは、「異議申立て」をせずに、直接「審査請求」を行うことも認められるようになりました。そうした制度改正の概要は、以前に掲載したことがございます。(記事はこちら

 最後の第三段階は、審査請求でも不満が残るとき、裁判所に対して「訴訟」を起こして処分の是正を求めることになります。
 平成27年度における訴訟の発生件数は231件であり、このうち相続税と贈与税の件数は36件で、前年度より大きく増加しています。
また、訴訟の終結件数262件のうち、納税者が全部または一部勝訴したものは22件で、割合は8.4%でした。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、異議申立てなどの救済制度についても、ご希望に応じてできる限り取り組んでまいります。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、お問い合わせください。

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