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相続コラム

民法改正検討中|配偶者の保護や自筆証書遺言の改善へ

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 昔に比べて社会の高齢化が進んでおり、家族の在り方に関する国民意識も変わってきているようです。その中で、結婚生活を共に長年してきた配偶者(特に妻)の立場を尊重すべきという意見も出ています。相続の制度もこうした流れに対応することが望まれるのでしょう。

 そこで、民法のうち相続関係を定めた規定を改正することを目指して、政府は現に検討を重ねています。今年6月には、改正に関する中間試案を発表しました。
 9月末まではパブリックコメントの手続きが取られていて、国民から広く意見を募集しています。

 中間試案の内容は、ホームページでも見ることができます。(リンク先はこちら
まだ確定していませんが、どのような改正を目指しているのか、おおまかにではありますが、以下に紹介します。

配偶者居住権を保護するための方策
 遺産分割が終了するまでの間、配偶者が居住していた建物を無償で使用することができる。(短期居住権)
 配偶者が居住していた建物を終身又は一定期間、使用する権利を創設して(長期居住権)、遺産分割における選択肢として取得することができるようにする。

配偶者相続分の見直し
 亡くなった人の財産結婚後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす。
<あるいは>
結婚から一定期間(例:20年、30年)を経過した場合に、届出または当然に、法定相続分を増やす。
→ 例えば、子と共に相続人になる場合、現在は1/2だが、2/3にする

・預貯金を遺産分割の対象と認める整理

自筆証書遺言に関する見直し
財産の特定に関する事項は、自筆でなくてもよい
 公的機関に原本の保管を委ねる制度を創設

遺留分制度に関する見直し
 権利行使で原則、共有状態が生じるのを改め、金銭債権が発生する。
 相続人に対する贈与のうち、遺留分算定対象に含めるのは、相続開始前の一定期間(例:5年間)に限る。

・相続人以外の者の貢献を考慮
 亡くなった人の療養看護などを行った場合、相続人以外の者でも一定の要件で、相続人に対して金銭の請求ができる。

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