遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

空き家の譲渡所得と小規模宅地の特例|家なき子が実家を相続

参加費
開催日時
開催時間

 平成28年度税制改正で創設された空き家に係る譲渡所得の特例につきまして、相続が起こった時から計画的に対策を取れば、相続税と合わせて両方で、税負担が軽くなる場合も生じます。

 まず、新しく創設された特例は、相続で取得した空き家やその敷地を今年4月以降に売却などした場合に、譲渡に対する所得税と住民税を軽減するものです。
 この特例は、亡くなった方が居住していた物件が対象であり、相続の時点から事業・貸付・居住の用途に使わなかったことも要件に上がっています。
軽減の内容は、譲渡所得の金額について3千万円を控除するもので、以前に紹介したことがあります。(その内容はこちら

 一方、この特例の前段階に当たりますが、亡くなった人から財産を相続することで、相続税の対象になるため、先に相続税の負担が気になるところでしょう。
 ところが、亡くなった方の居住用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば、土地の評価額を減額できます。「小規模宅地等の特例」のうち「居住用」と呼ばれており、これを適用することで、税負担が随分と小さくなること(場合によっては納付不要)があります。
この特例について、最近の記事で取り上げました。(その内容はこちら

 空き家を相続した人がいわゆる借家住まいだった場合、正確には、以前の記事の3つ目の◎に該当する場合、税理士の間で使う俗っぽい言葉として「家なき子」と呼んでいますが、「実家」に戻って住まなくても、相続開始から10カ月後の相続税申告期限まで所有を続けることで、小規模宅地の居住用の特例を適用できます。

 すると、誰も居住することなく、建物の取壊しなどをした上で、相続税申告期限から2~3年経過する前に物件を売却すると、空き家に係る譲渡所得の特例も適用することができます。
 どちらの制度も要件が複雑ですので、専門家である税理士に相談されることをお勧めします。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続に関する総合的な視点も踏まえ、相続税と所得税の両方に目を配った支援をいたします。
お困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム