遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

相続税申告書とマイナンバー|被相続人の分は記入が不要に

参加費
開催日時
開催時間

 税金に関する書類を提出するに当たり、マイナンバーを記入するようになってきていますが、今年から運用が始まった制度なので、実際に取組んでみると、多くの人から不満が出る場合もあるようです。

 そのような意見を踏まえ、相続税の申告書に亡くなった方(被相続人)のマイナンバーを記入する必要が、平成28年10月以降に提出する申告書からなくなりました

「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」
「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」
といった趣旨の意見などを受けたからと説明されています。

 相続税申告書とマイナンバーについて、この「相続ニュース」に取り上げたことがあり、その内容はこちらですが、被相続人のマイナンバーをもはや記入しない点が現在は変わっています。
 国税庁が作成するちらしは、すでに修正されています。(そのリンクはこちら

 一方、財産を取得した相続人などは、引き続きマイナンバーを申告書に記入することはもちろん、申告書を提出する際に税務署から本人確認を受ける必要もあります。
 本人確認には番号確認と身元確認の両方が必要であり、例えば、番号確認のためマイナンバーの通知カードのコピーを提出し、身元確認のため運転免許証のコピーを提出することが考えられます。しかも、財産を得た全員分をそろえなければなりません。
 税理士に申告を依頼する場合は、全員の委任状と全員の番号確認用根拠資料を要します。

 なお、年の途中で亡くなるなど、所得税の確定申告をせずに亡くなられたときに、相続人が所得税準確定申告をしなければならないことがありますが、平成28年分以降の準確定申告書にも、相続人全員マイナンバーの記載や本人確認が必要になっています。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、マイナンバー制度に適切に対応しながら、相続税や所得税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム