遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

賃貸不動産を相続|敷金・預り保証金の取扱い

参加費
開催日時
開催時間

 お待たせいたしました。久しぶりの相続コラムになります。今回は過去に経験した実際の例から、一般的な部分を抽出してご紹介します。
 本日の内容は、他人へ賃貸している不動産を相続するときに、敷金や預り保証金をどう取り扱うかについてです。

 まず、敷金と預り保証金につきまして、地方によっては名称や取扱いが異なるようですが、土地や建物を他人に貸して地代や家賃を受け取る賃貸借契約を結ぶときに、初めに貸主が借主から受け取る金銭の一種です。

  そのうち、礼金などとは異なり、あくまで貸主が借主から預かっている金銭になります。賃貸借契約が終了して、借主が退去するときに、未払い賃料や原状回復費用と精算して、貸主が借主に返還する必要があります。

 賃貸契約継続中に貸主が亡くなって相続が発生したとき、貸している不動産を通常は相続人の間の遺産分割協議により、どなたかが相続で取得します。
 このとき、特段の事情がない限り、賃貸借契約の貸主の地位も、新たな所有者となった相続人が引き継ぎます。

 そして、亡くなった人が借主から敷金や預り保証金を預かっていた場合、特別な合意でもない限り、敷金や預り保証金を返還する義務は、新しい相続人が引き継ぎます。

 そうすると、先ほどの遺産分割協議において、賃貸不動産を相続する人は、不動産だけではなく、敷金・預り保証金に相当する金銭を亡くなった人から相続しておかないと、いざ敷金・預り保証金を返す必要が出てきたときに、もともとの自分の財産から補填しなければならない事態が生じます。もちろん、相続後の賃料収入でまかなえれば、問題は起こりませんが。


 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、遺産分割方法のアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
 相続でお困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。


カテゴリー: 相続コラム