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相続コラム

教育資金の一括贈与で非課税|孫にもひ孫にも玄孫にも

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 祖父母が可愛い孫のために口座を作って、後々教育資金に使っていきましょうと、窓口となる金融機関が勧めることがあるのをご存じでしょうか。
 金銭を別の人に贈与しますと、たとえ相手が孫といえども、預金を作り上げると、贈与税が課税されます。ところが、金融機関を通して所定の手続きをとれば、受け取る側がそれぞれ最大1,500万円について贈与税が非課税になります。

 宣伝ではが対象になると耳にしますが、長生きをされると、曾孫(ひまご、孫の子)に恵まれる方もいらっしゃいます。曾孫に贈与する場合も、この非課税制度は使えるのでしょうか?
 人によっては玄孫(やしゃご、曾孫の子)がいらっしゃることがあるでしょう。逆に、親がまだ若い自分のに贈与する場合は?


 答えはすべて対象です。法律には「直系尊属から贈与などで取得した場合と記載されているからです。ただし、年齢制限があり、30歳未満の人が取得する場合に限られます。


 この非課税制度。教育資金に使うたびに、領収証を提出するなどして、きちんと金融機関に報告することが必要です。また、30歳に達した時点で教育資金に使われずに残っている金額は、そのときに残額を対象に贈与税が課税されます。

 岡本会計事務所としましては、まず、教育のための資金は、必要になるたびに孫などに出してあげるのが良いと考えます。そもそも、必要な都度直接教育費に充てるために孫などに贈与すれば、贈与税は非課税になるからです。そして、金融機関に対する手続きも、後から報告することも、必要ありません。
 それでも、実際に教育費に使われるよりも先に贈与しておく必要を感じておられるならば、この制度を活用する意義があると考えます。
また、年齢が異なる孫や曾孫がたくさんいて、みなを平等に扱いたいため、同時期に同額を全員に贈与して、この制度を利用するというのも効果的でしょう。


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